所得税、雑損控除の損害額の対象になるか教えてください。すみません。知恵袋の使い方をよく理解しておらず、再質問させていただきます。@通勤に使用している車の窓ガラスを割られ、現金等盗まれた。その車の修理費用。A運転免許証も盗まれた。その再発行手数料、交通費。Bキャッシュカードも盗まれた。その再発行手数料、交通費。Cバッグ、財布、携帯電話の時価相当額。税務署に尋ねたところ実に頼りない回答でした。(新人さん?)@×(原状回復費用は・・・・ダメと思いますと回答。はっきりしない。→該当すると書いたようなサイトもある)A△(即答できない。個人的にはOKかもと回答。ここらで「たいして還付にはならないし」とか言い始めるが、当方は対象か否か聞きたかった。)Bは聞きませんでした。C被害届の金額免許も車も生活に必要です、ともっと聞けばよかった。できれば経験者の方の回答がほしいです。税務署のさじ加減なのでしょうか。よく考えれば@は盗まれたわけではないので、災害(人害?)として考えるのが妥当でしょうか。とすると対象外、または対象としても、取壊し又は除去するために支出した金額のみ対象なのかな・・・とも思いました。税務署の回答は正しいのかな・・・しかしもしもこれが災害の場合、通勤車の原状回復費用は本当に除外なのか?という気もします。頭が混乱してきました。
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