共有名義の土地建物(難あり)を処分する方法が知りたいです。相続に伴い所有者が変わり相手とは絶縁状態。相手方には不動産屋(家族)と行政書士がおり、土地建物処分を希望している様子。<経緯>母と祖父が土地・道路・建物を共有名義で購入。一人娘のため、当時のちに相続することを前提として、全てを20分の1づつ母が購入。祖父他界時トラブルがあり祖母と絶縁。遺産相続破棄を希望され、母は相続を放棄。祖父の遺言を無視して(遺言書を意図的に処分された)祖母と絶縁状態であった孫が相続。(祖父は祖母と母で財産を相続し、絶縁状態の孫2名への相続を許さないと遺言書を残していた。)家にひ孫が頻繁に出入りし、その頃から祖母の財産が激減。そのため、後見人が祖母につく。(裁判所指定の行政書士た)祖母が共有名義の土地建物内で他界。(自殺)お金がないのでと後見人は葬儀をせず、絶縁状態の親族が「葬儀のために土地建物を処分したい」「共有名義の建物内にある荷物の処分代を請求したい」などと仮相続人の意思に偏った連絡をしてきた。当方はその時点で既に相続放棄済み。絶縁状態の孫2名のうち1名も祖父の相続時同様に放棄。祖父の遺産を相続していた絶縁状態の孫が相続。裁判所からの後見人依頼終了後有料で引き続き相続問題をその行政書士は受けている。そのため、相続に関係しない墓地の移転話など個人的になのか?相手の依頼なのか?「家を処分してお金を作らないと埋葬できない」という訴えなどを行政書士より当方へ連絡され不愉快な思いをしている。↑財産放棄しているので関係ないはず。相続人は葬儀せず、埋葬できないという理由で代々の墓地を処分。移転予定のため共有土地建物内へ掘り出した遺骨と埋葬しない祖母の遺骨を保管中。(逝去後そろそろ4カ月)葬式代がないと言っていますが、他界時に数百万を後見人は管理。葬式をして埋葬できるだけの金額は他界時にあったことを後見人(行政書士)本人が明言。こちらとしてはこの行政書士の行動や発言に対して常識を疑い、理解に苦しむことが多く信用していません。<現状>1・こちらの所有する20分の1がないと売却しづらい土地面積である(法律上、こちらの手持ち分がないとこの土地に建物を建てられない面積である)2・道路・土地・上モノそれぞれに20分の1を当方は所有しているため相手方も売却しずらい状況。3・上記のような事故物件となってしまった。4.面積もわずかで売却・寄付含め処分が厳しい状況。最悪こちらの所有分をだまし取られるのでは?と母は不安に駆られており、関わりを切るために早期処分の方法を模索中です。お助けください!
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