>ある企業のロゴマークを制作しているのですが、ビジネスとして受注したのですね?欧文には基本的に著作権はないと言われていますが、基本的な発想としてロゴは類似性を嫌うものですから、受注したロゴを既存のフォントで済ますのでは安直すぎませんか?それに和文の場合は大概のものは、使用許諾があって特にロゴ使用には別ライセンス契約や、場合によってはロゴ使用を禁止しているケースがほとんど。ARP新藝体Uはググってみましたか?ググればばベンダーはでてきますよ。よって、ベンダーが特定できない、著作権の調べ様が無いフォントは使わないのが無難です。もし訴訟問題になると、直接クライアント宛に来ることになるので、多大な迷惑をクライアントにかけることになります。手抜きせずにオリジナルを作りましょう。あ、それと、前のスレッドは閉じてください。
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